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藤山勇司 不動産投資25の落とし穴DVDセット

不動産投資セミナー三光ソフラン 6月15日① [不動産投資セミナー三光ソフランお金持ち大家さん]

不動産投資セミナー三光ソフラン
前回の続きを書きたいと思います。

不動産はよく相続対策になると言われていますが
その実例を知ることができました。



相続税は資産の50パーセントと言われていますが、
その税を1/2に減額するというものです。

そして聞いていて目から鱗だったのが

「税理士は計算はできるが、対策はできない」

⇒お~、そうなのか。実際にやるのは、税理士ではないのか。。



まず土地を持っていても更地の場合
相続税の評価が高いので、アパートやマンションを建てて
家賃収入を得るようにする。

さらに借入をすることで相続税が減額するとのこと。

ちょっと難しい話ですね。
(私も素人なので、正確なことは専門の方に聞いてください。)



例を出して説明をすると
土地価格が1億円とします。

・対策をしない場合
更地の場合、相続税率が50パーセントだとすると
1億円 × 50パーセント = 5,000円が相続税。



・対策をする場合
建物を1億円(全額借金)で立てると貸家建付家に代わります。
すると相続税率が18パーセント減額されます。

相続税率が18パーセント減額
相続税率が18パーセント減額
相続税率が18パーセント減額

大事なので3回書きました。
1億円 × 82パーセント = 8,200円が土地評価額。


こんどは建物評価額を考えます。
1億円の場合、約40パーセントで4,000万円。


土地評価額と建物評価額を合わせて12,200万円。
そしてそこから借入額を10,000万円(1億円)を引きます。

すると。。

2,200万円まで評価額が下がります。

これに相続税率の50パーセントがかかり、
2,200万円 × 50パーセント = 1,100万円。

1,100万円が相続税になります。



対策をする場合としない場合で全然違うのがわかると思います。
これが相続対策の内容です。

参考になれば幸いです。

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